法人が平成23 年4月1日以後終了する事業年度(又は連結事業年度)において、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条)。
法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する必要がありますが、これまで税務署に提出いただいた適用額明細書の中には、誤りが多く見受けられます。
適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出していただく必要がありますので、適用額明細書の作成に当たっては、ご注意ください。
なお、適用額明細書の記載に当たって、ご質問、ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ内「適用額明細書に関するお知らせ」のアドレス